2010/09/17
切り身、むき身にされ包装された生食用鮮魚介類、包装された生肉、生がきは、食品衛生法上「加工食品」として扱われ、食品衛生法に基づく保存方法、消費期限、加工者等の表示が義務付けられていますので、この例では表示の不備となります。
適正に表示するよう指導しました。
<< Q. すし弁当に「わさび抜き」と表示されていたのに、わさびが入っていた。 | ピアゴ ラ:フーズコア中田店(駿河区中田) >>