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製造者等の名称・製造所等の所在地
2024/09/04
原則は実際にその食品を製造した製造者と、作った場所の住所を記載します。
しかし、実際の商品を見るとそうではない表示もあります。
- 輸入者…輸入食品の場合です。法人の場合は輸入者本社の所在地を表示します。
- 加工者…食品の処理が単純で製造より加工だと解釈される場合(肉や野菜のカット、乾燥など)に表示します。
- 販売者…他の製造者が作ったもので自社を販売元にする場合です。販売者本社の所在地を表示します。原則として、近接した場所に実際の製造所名、製造所所在地を表示します。
※屋号(店名)を製造者として記載する場合は、代表者氏名をあわせて表示します。
製造所固有記号とは?
次のような時には、実際に作ったのがどこの誰なのかが分かるようにするため、製造所固有記号を表示します。
- 製造者が本社の住所以外の2つ以上の製造所で同一製品を製造している場合
- 販売者が、複数の製造所に同一製品の製造を委託している場合
固有記号は、原則として製造者が消費者庁に届け出ることになっています。