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製造者等の名称・製造所等の所在地

2020/04/20

 原則は実際にその食品を製造した製造者と、作った場所の住所を記載します。

 しかし、実際の商品を見るとそうではない表示もあります。

  • 輸入者…輸入食品の場合です。所在地は、法人なら輸入者の本社がある住所になります。
  • 加工者…食品の処理が単純で製造より加工だと解釈される場合(肉や野菜のカット、乾燥など)
  • 販売者…他の製造者が作ったもので自社を販売元にする場合です。所在地は販売者本社の住所となります。原則として、近接して実際の製造所名、製造所所在地を表示します。

 

製造者の表示例

 

製造所固有記号とは?

 次のような時には、実際に作ったのがどこの誰なのかが分かるようにするため、製造所固有記号を表示します。

  1. 製造者が本社の住所以外の2つ以上の製造所で同一製品を製造している場合
  2. 販売者が、複数の製造所に同一製品の製造を委託している場合

 固有記号は、原則として製造者が消費者庁に届け出ることになっています。

 

固有記号表示例