2008/10/14
JAS法では、原料原産地を表示する加工食品が定められております。100%野菜ジュースは、原料原産地の表示義務が無いので、任意表示です。つまり、メーカーによって表示の有無が生じているのだと思われます。
任意表示のものを「表示してある」=「良いメーカー」というわけではありませんが、消費者への安心の提供をしていることで、メーカーの付加価値が付いてくるのではないでしょうか。
なお、ジュースそのものを輸入した場合は、「原産国」の表示が必ずあるはずです。
Q.魚や肉の味付け加工品に、加工日と消費期限の両方が書いてあるものと、消費期限しか書いていないものがありますが、ど... >>