2008/10/14
弁当やそうざいについては、食品衛生法での保存基準が定められておりません。また、「常温」で保存する食品については、その旨の記載が省略できることとなっております。
また、期限のギリギリに食べるよりも、早い段階で食べてもらうほうがよりおいしいという製造者側の事情などから、「お早めにお召し上がりください」と記載することは差し支えありません。
ただ、この場合、「お早めにお召し上がりください」は「保存方法」ではなく「使用上の注意」にあたるという解釈がされますので、項目名を明らかにして記載した上で表示することが望ましいと考えられます。
<< Q.魚や肉の味付け加工品に、加工日と消費期限の両方が書いてあるものと、消費期限しか書いていないものがありますが、ど... | Q.鮮魚介類の表示に名称しかありませんが、いいのでしょうか? >>