2009/04/02
食品を作るときに加工や保存のために、材料に入れて使う色々なものをまとめて食品添加物といいます。食品衛生法では、「食品の製造の過程において又は食品の加工もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義されています。
また食品添加物は、次のように分類されています。天然、合成によっての分類はされていません。
①指定添加物
天然、合成などの製造方法に関わらず安全性と有効性が確認されて、厚生労働大臣により指定されているもの。
②既存添加物
食経験のある食品などの原料から作られ長年使用されてきて厚生労働大臣が認め、既存添加物名簿に掲載されている天然添加物
③天然香料
動植物から得られるもので、食品の着香の目的で使用される天然添加物
④一般飲食物添加物
一般に飲食に供されているものであって添加物として使用されるもの