2008/10/17
鮮魚介類に必要な表示は、「名称」と「原産地」です。原産地は、国産品の場合、生産した水域名又は地域名(輸入品の場合は原産国)を表示します。また、養殖・解凍のものの場合は、その旨の記載が必要です。(JAS法)
生食用鮮魚介類であって容器包装に入れられている場合は、他に保存方法、期限、添加物・アレルギーの表示、製造又は加工者の記載に加え、生食用の旨の表示が必要となります。(食品衛生法)
表示の方法は、パックに貼るシールのように容器包装に直接表示したり、ポップ等のように近接した場所に表示することとなっています。
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