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テイクアウトの弁当・総菜に係る食品表示について(営業者の方向け)

2020/04/08

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 飲食店等がテイクアウトの弁当や惣菜を製造・販売する場合、原則として食品表示法に基づく表示が必要となります。

1. 中身の見えない容器・包装で販売するとき

 必要な表示は以下の通りです。

  • 名称
  • 原材料名(品目によって複合原材料での簡略化が可能)
  • 原料原産地名(重量割合第1位の原材料について必要)
  • 添加物
  • アレルゲン(原材料の品目ごとに表示)
  • 内容量(外から見て中身の量、個数がわかる場合省略可)
  • 消費期限(可能なら○月○日○時まで)
  • 保存方法(常温保存以外特に注意することがなければ省略可)
  • 製造者名、製造者住所

弁当表示1

2. 中身の見える容器・包装で販売するとき

 外から見て原材料がわかるおかずについては以下の通り簡略化して表示できます。

  • おかず類をまとめて「おかず」と表示
  • メインとなるおかずを表示し、それ以外は「その他おかず」、「その他付け合わせ」と表示

注・アレルゲンと添加物は省略できません。

弁当表示2

3. 製造した店でのみ販売する場合

 店内で調理したものを他の場所で販売せず、同じ店内でのみ販売する場合は、原材料や原料原産地の表示を省略できます。ただし、聞かれたら必ずその場で答えられるようにしましょう。

弁当表示3

4. 客の注文に応じてその場で容器に詰めて販売する場合

 表示は必要ありません。ただし、聞かれたら必ずその場で答えられるようにしましょう。

 

 ここに挙げた以外にもいろいろなルールがあります。詳しくは保健所食品衛生課(054-249-3161)へお問い合わせください。