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掲示板:平成25年度静岡市食の安全・安心意見交換会 on Web

RE:動物医薬品の検査項目を増やす検討に関して

名前:静岡市環境保健研究所日付:2013/10/30 15:45:02

 ご質問ありがとうございます。
 食品衛生法が平成18年に改正され、今まで農薬等の残留基準の定まっていない食品等に一律の基準が適用される「ポジティブリスト制度」に移行しました。
 一方、基準に適合しているか否かの判定をする際には、国が示したガイドラインにより、個々の試験機関の分析結果が一定の精度を保っている事を証明する妥当性評価をしなければ、分析結果として認められなくなりました。
 この妥当性評価の制度が平成25年12月から施行されるため、現在、妥当性評価の確認を行っております。
 今までは、国が定めた試験法に基づき一斉に分析できる項目(測定機器で一度の操作で複数の項目の分析ができる)の分析をしていましたが、現在、行っている妥当性評価に際し、ポジティブリスト制度の趣旨を踏まえ、より多くの項目の検査が実施できるよう、動物用医薬品等を追加して確認を行っております。
 この様な状況のため、「検査項目を増やす検討」を事業計画に盛り込みました。