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食育基本法(しょくいくきほんほう)

 国民が健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむため、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること等を目的として、平成17年7月15日に施行された。
 
1.目的
国民が健全な心身を培い、豊かな人間性をはくぐむ食育を推進するた
め、施策を総合的かつ計画的に推進すること等を目的とする。

2.関係者の責務
(1)食育の推進について、国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業関
係者、食品関連事業者、国民等の責務を定める。
(2)政府は、毎年、食育の推進に関して講じた施策に関し、国会に報告
書を提出する。

3.食育推進基本計画の作成
(1)食育推進会議は、以下の事項について食育推進基本計画を作成する。
①食育の推進に関する施策についての基本的な方針
②食育の推進の目標に関する事項
③国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
④その他必要な事項
(2)都道府県は都道府県食育推進計画、市町村は市町村食育推進計画を
作成するよう努める。

4.基本的施策
①家庭における食育の推進
②学校、保育所等における食育の推進
③地域における食生活の改善のための取組の推進
④食育推進運動の展開
⑤生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活
性化等
⑥食文化の継承のための活動への支援等
⑦食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進

5.食育推進会議
(1)内閣府に食育推進会議を置き、会長(内閣総理大臣)及び委員(食
育担当大臣、関係大臣、有識者)25名以内で組織する。
(2)都道府県に都道府県食育推進会議、市町村に市町村食育推進会議を
置くことができる。

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