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保健機能食品(ほけんきのうしょくひん)

 栄養成分の補給や特定の保健機能に利用できることについての表示が認められた食品で、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」(通称トクホ)の二つがあります。

 栄養機能食品はビタミン、ミネラルについて、規格基準を満たせば販売できる食品で、具体的には、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分が一定の範囲にある必要があるほか、栄養成分の機能表示だけでなく注意喚起表示なども義務付けられています。

 特定保健用食品は身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、例えば「おなかの調子を整える」や「血圧を正常に保つことを助ける」などの表示ができます。
 表示、販売には許可が必要で、食品の有効性、安全性について国の審査を受けます。