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Q.菓子の原材料に「調味液」や「発酵調味液」とありますが、中身を書く必要はないですか。

2009/04/07

 JAS法において複合原材料の表示方法が規定されています。
 複合原材料とは、「2種類以上の原材料からなる原材料」のことを言います。今回の原材料中にある「調味液」や「発酵調味液」はそれに該当します。
 表示方法の中で「全体に占める重量割合が5%未満の複合原材料については( )内は省略可能です。」とありますので、今回の調味液等がこれに該当していれば問題ありません
 実際には製造者に聞かなければ分からない部分もありますので、この件について、JAS法を所管する静岡農政事務所に情報提供しました。
 「消費者に分かりやすい」表示とは、全てが書いてある必要もあるかもしれませんが、かえって文字が多すぎて読みにくくなってしまうのも問題があると思われます。どこかで折り合いをつけるしかないのが現状だと考えます。


 複合原材料 表示のポイント
①複合原材料名の次に( )書きでその複合原材料の原材料を重量順に書きます。
ただし、複合原材料の原材料が3種類以上ある場合は、当該複合原材料の原材料に占める重量の割合上位3位以下で、5%未満の原材料は「その他」と記載できます。(例:煮物(れんこん、人参、その他))
②複合原材料の名称から明らかにその原材料が推察できるものは、( )内を省略することができます。(例:鶏唐揚げ、きんぴらごぼう、ハンバーグ等)
③弁当、そうざいの全ての原材料に占める重量割合が5%未満の複合原材料については( )内は省略可能です。
④JAS規格、個別品質表示基準で定義されている品目の場合は( )内は省略可能です。(例:ハム、マヨネーズ等)
⑤弁当等にのりの佃煮、ごまのように付合せ的に少量添えられているものは、「付合せ」と記載できます。また、弁当の外部から見て、その原材料が分かるおかずについては「おかず」と記載できます。