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Q.100%野菜ジュースの表示に、メーカーによっては原産国表示があるものと無いものがありますが良いのでしょうか?

2008/10/14

 JAS法では、原料原産地を表示する加工食品が定められております。100%野菜ジュースは、原料原産地の表示義務が無いので、任意表示です。つまり、メーカーによって表示の有無が生じているのだと思われます。

 任意表示のものを「表示してある」=「良いメーカー」というわけではありませんが、消費者への安心の提供をしていることで、メーカーの付加価値が付いてくるのではないでしょうか。

 なお、ジュースそのものを輸入した場合は、「原産国」の表示が必ずあるはずです。