産地の表示について、JAS法を所管する静岡農政事務所に問い合わせました。ポップ等で産地の表示がされていれば、
法的には問題はありません。また、
2か所の産地のものを混ぜて販売する場合は、両方の産地を量の
多い順に表示することとなっています(例えば、じゃがいもの北海道産10kg、静岡県産2kgを仕入れて、店出で混ぜて売る場合、ポップ等には「じゃがいも 北海道産・静岡産」と表示)。今回の場合、区別はないですが並べて売られており、それを買い物客が店頭で混ぜてしまうということは消費者側のモラルの問題だと思われます。当課としては、スーパー等の監視をする際にこういった事例があることを伝えていこうと思います。