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Q.期限表示が「枠外記載」となっていますが、いいのですか?

2009/04/01

 原材料名、原料原産地名、内容量、期限表示及び保存方法については、一括表示部分に表示することがどうしても困難な場合には、記載箇所を一括表示部分に明確に「商品表面上部に記載」「本面右下に記載」等と記載すれば、他の箇所に記載することができます。また、複数の表示事項を別途記載する場合には、それらがバラバラにならないよう出来るだけまとめて表示する必要があります。
 期限表示が「枠外に記載」や「別途記載」では、記載箇所を正しく示しているとは言えず、「商品裏面下部に記載」などのように具体的に箇所を明示して表示するよう指導を行っております。この件に関して、JAS法を所管する静岡農政事務所または静岡県県民生活室に情報提供しました。
 ただ、日本全国あらゆる食品が広域に流通している現状で、「別途・枠外」記載が多用されている中、具体的な箇所を明示することについてまだまだ浸透していないことも事実です。今後事業者向け講習会などを利用し、広く周知していく予定でおります。