2024/09/04
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飲食店等がテイクアウトの弁当や惣菜を製造・販売する場合、原則として食品表示法に基づく表示が必要となります。
1. 中身の見えない容器・包装で販売するとき
必要な表示は以下の通りです。
2. 中身の見える容器・包装で販売するとき
外から見て原材料がわかるおかずについては以下の通り簡略化して表示できます。
注・アレルゲンと添加物は省略できません。
店内で調理したものを他の場所で販売せず、同じ店内でのみ販売する場合は、原材料や原料原産地の表示を省略できます。ただし、聞かれたら必ずその場で答えられるようにしましょう。
4. 客の注文に応じてその場で容器に詰めて販売する場合
表示は必要ありません。ただし、聞かれたら必ずその場で答えられるようにしましょう。
ここに挙げた以外にもいろいろなルールがあります。詳しくは保健所食品衛生課(054-249-3167)へお問い合わせください。
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