RE:事業48および49 買い上げ検査について
名前:生活衛生課日付:2021/11/10 20:23:52
49「いわゆる健康食品の買上げ検査の実施」
健康食品の買上げ検査(医薬品成分検査)について、生活衛生課から回答します。
健康食品において医薬品成分を含むものは医薬品とみなされ、無承認医薬品の販売は医薬品医療機器等法にて禁止されています。
健康食品の買上げ検査で違反(医薬品成分の検出)が発見された場合は、販売業者に対して販売中止及び回収を指示し、当該健康食品を市場の流通から排除します。併せて、報道発表等にて市民の皆様に周知を行います。また、製造所等を管轄する自治体へ通報し、対応を依頼します。
なお、令和2年度の健康食品の買上げ検査において違反(医薬品成分の検出)はありませんでした。