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掲示板:令和2年度 第2回 静岡市食の安心・安全意見交換会 on web

RE:食品衛生法改正について

名前:静岡市食の安全 対策推進連絡会 事務局日付:2021/02/12 09:03:54

食品衛生課です。
新制度の効果的な周知方法は、改正法公布前後から当課で検討しているところです。食品関連事業は業者ごとに非常に多くのバリエーションがあり、それに対応して必要な届出・許可を以下のように判断することになります。
例:「お菓子を売りたい」※①~④の判断は一例です。
① 常温長期間保存可かつ包装済み菓子販売→「届出」は不要
② 要冷蔵の菓子販売→「届出」
③ ①や②の菓子を小分けしてから販売→「食品の小分け業許可」
④ 菓子を製造して販売→「菓子製造許可」
このため、一目でわかるような資料の作成に苦慮しており、煩雑な説明になる傾向にあります。いただいたご意見を参考に、事業者自身が必要な届出・許可について把握できるような資料の作成に努めますが、判断に迷う場合は保健所へご相談いただくよう引き続きお願いする予定です。
届出・許可制度やリコール報告制度については、現在も運用に関する検討が続いております。新しい情報が入り次第、今後とも周知を図ってまいります。

新制度により届出した場合に設置を義務付けられる食品衛生責任者については、講習会受講が不要となる資格の要件をホームページ等で情報発信します。有資格者が不在で講習会が必須となる場合についても、e-ラーニングを活用したオンライン講習会など、事業者の負担を軽減する方法をお示しする予定です。