食品表示に関するパンフレットの配布等、情報の提供について
名前:渡邉 良子日付:2019/12/21 17:57:37
食品表示の経過措置は令和2年3月31日までで、新食品表示法では、アレルギー物質の表示方法、栄養成分の表示の義務化、新たな機能性表示制度が創設されました。
来年度は表示に関する情報の提供は必須です。特に栄養成分の義務化では、消費者の毎日の栄養や食生活を管理することで健康増進や健康長寿にも繋がります。
講座で配布するだけでは一部の方にしか周知が出来ません。広報で特集を掲げたり、当協議会のような食育団体等に依頼してくださればパンフレットを見ながら説明も出来ます。
一昨年も、県からの依頼で1000人以上の市民に説明しました。
多くの消費者に情報提供できる方法を検討していただきたいと思います。