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掲示板:平成29年度 食の安心・安全意見交換会 on web

RE:Ⅰ-1(1)2について

名前:食品衛生課日付:2017/12/27 16:00:10

1)埼玉県のポテトサラダに起因した腸管出血性大腸菌O-157による事例については、従業員の便、調理器具から菌は検出されず、感染経路の断定には至っておりません。トングの可能性も報道されておりましたが、その他の要因としましては、包丁やまな板を介した調理室内での二次汚染の可能性も挙げられております。
 防止対策は、他の食中毒原因菌と同様に加熱や消毒薬により死滅することから、通常の食中毒対策(食中毒予防の3原則)を徹底することが重要となります。
 なお、今回の事例と同じ販売形態をとる惣菜販売店等に対し、調理器具の衛生的取扱い等、食中毒の予防対策の徹底について注意喚起の通知を発出しました。
 事件後、群馬県は当該営業者に対して3日間の営業停止処分を行い、その間に施設の消毒の指導及び調理従事者への衛生教育を行った旨の情報提供を受けております。