2009/04/07
JAS法において複合原材料の表示方法が規定されています。
複合原材料とは、「2種類以上の原材料からなる原材料」のことを言います。今回の原材料中にある「調味液」や「発酵調味液」はそれに該当します。
表示方法の中で「全体に占める重量割合が5%未満の複合原材料については( )内は省略可能です。」とありますので、今回の調味液等がこれに該当していれば問題ありません。
実際には製造者に聞かなければ分からない部分もありますので、この件について、JAS法を所管する静岡農政事務所に情報提供しました。
「消費者に分かりやすい」表示とは、全てが書いてある必要もあるかもしれませんが、かえって文字が多すぎて読みにくくなってしまうのも問題があると思われます。どこかで折り合いをつけるしかないのが現状だと考えます。
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