たべしずねっと ~静岡市食の安全・安心ホームページ~

Q.豚肉(精肉や味付け肉)に保存方法の記載がありません。

2009/04/02

 食肉及び味付け肉は、食品衛生法で保存基準10℃以下と定められています。その旨を表示に記載する必要があり、当課にて適正な表示を行うよう指導いたしました。

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