2012/01/24
「美味しい」など個人の味覚に関することは基準がないため、誇大表現にあたる「著しく事実に相違する表現」にはあたりません。
<< Q. 中華くらげは原料原産地を表示する「調味した魚介類及び海藻類」に該当すると思うが、原料原産地の表示がなかった。 | Q. 露店で作っていた加工食品に表示が全くない。 >>
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