特定給食施設等にむけた情報発信をはじめます
2026/05/25
特定給食施設とは、健康増進法に「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの」とされています。
また、平成15年4月30日付け厚生労働省令第86号(健康増進法施行規則)において、上記の特定給食施設とは「継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設」とされています。
特定給食施設では、利用者の身体状況、栄養状態、生活習慣などを定期的に把握し、適当な熱量(エネルギー)及び栄養素の量を満たす食事の提供を行うよう努めることとされています。
静岡市保健所では、特定給食施設及びそれに準ずる給食施設として、1回20食以上の食事を供給する施設に対して、栄養管理の状況を報告を依頼したり、立ち入り指導を行ったりしています。
今回、特定給食施設等にむけたページを新設し、情報発信をはじめることにしました。
ぜひ、ご覧ください。
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