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ポジティブリスト制度(ぽじてぃぶりすとせいど)

 従来、農薬や動物用医薬品、飼料添加物等の食品衛生法に基づく残留基準は、食品中に基準値以上残留してはいけない農薬等をリストアップ(ネガティブリスト)し、基準の設定されていない農薬等が食品中から検出されても違反としていませんでしたが、平成18年5月より、残留が容認される農薬等をリストアップ(ポジティブリスト)化し、リストにない農薬等が残留する食品の流通等を原則として禁止する制度になりました。