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Q.「(お刺身用)加熱用」と書いてあり、どちらか分かりません。

2009/04/09

 生食用鮮魚介類の場合、食品衛生法では「生食用である旨」の記載が義務付けられています。今回の表示では「生食用(お刺身用)」であるのか「加熱用」であるのかが分からず、不適当な表示です。今回の件について改善するよう販売者に指導いたしました。