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遺伝子組換え食品の表示

2020/04/20

大豆、トウモロコシ、ばれいしょ(じゃがいも)、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ

 この8つの作物を原料に、加工後も組み換えられたDNA、またはそれによって生じたたんぱく質が残っている可能性がある加工食品には、以下のような表示をすることになっています。

条件 表示事項
分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物を区別している場合及びそれを加工食品の原材料とした場合

分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示 

例:大豆(遺伝子組換え)

分別生産流通管理をせず、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を区別していない場合及びそれを加工食品の原材料とした場合

遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示

例:「大豆(遺伝子組換え不分別)」等

分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入が5%を超えていた場合及びそれを加工食品の原材料とした場合

 

 豆腐や納豆、ポテトチップスなどが表示の対象になります。

 

 逆にいえば、何も書いていなければその食品には遺伝子組換え作物は使われていないことになります。

 実は、「遺伝子組換えでない」という表示は、義務付けられたものではなく、メーカーが任意でつけています。

 分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品については、2023年4月からは「適切に分別生産流通管理された旨の表示」を表示し、「遺伝子組換えでない」は混入を検出しなかった製品のみ表示可能となります。

 遺伝子組換え食品に不安を感じる人が多いので、表示があったほうがよく売れると考えているわけです。

 

 ちなみに、製造の過程で組み換えた遺伝子などがこわれてしまうしょうゆなどの食品には、遺伝子組換え作物の使用を表示する義務がありません。

 なので、何も書いていないとうふは遺伝子組換え大豆は使われていませんが、何も書いていないしょうゆには、もしかしたら遺伝子組換え大豆が使われているかもしれません。

遺伝子組換えの表示がないのは