平成25年6月28日公布 平成27年4月1日施行
食品表示に関する3の法律と58の基準が一つになった食品表示法が施行されました!
経過措置期間は
加工食品については、経過措置期間が終わり、新法に基づいた表示が義務付けされています。
おもな変更点は次の3つです。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
知っておきたい食品の表示(令和5年3月版・消費者向け)[PDF:2.5MB]
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食品添加物の表示方法は以下のとおりです。
多くの食品添加物が記載されているように見えますが、消費者にわかりやすいようにいくつか工夫もされています。
例えば用途名表記です。甘味料や着色料などの8種類の用途に用いる添加物については、物質名と共に用途名も併記しなくてはなりません。また、香料や調味料など14種類については物質名の表示は不要で、使用目的を示す一括名を記載することでよりわかりやすい表示を目指すよう決められています。
]]>表示すべき項目は「熱量」、「タンパク質」、「脂質」、「炭水化物」、「食塩相当量」の5つです。
1個当たり、100g当たりなど、わかりやすい単位での値を表示します。
表示値は、実際に分析した数値のほか、原材料の成分値を合計した値や、同じ食品で既に数値がわかっているものの参照値も認められています(ただし、分析値以外は枠外に「この値は目安です」、「推定値」などの表記が必要)。
また、表示義務のある5項目以外にも、その製品のセールスポイントとなるような特定の栄養成分が表示される場合もあります。こうした強調表示を行う場合は、推定値での表示を認めず、必ず分析値を表示するなどの制約があります。
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必ず表示するもの(特定原材料)…7種類
乳、卵、小麦、そば、落花生、えび、かに
表示が推奨されるもの(特定原材料に準ずるもの)…21種類
アーモンド(令和元年追加)あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、ごま、カシューナッツ
表示のしかた
例:オムレツ(卵を含む)、鶏から揚げ(小麦を含む)
例:オムレツ、鶏から揚げ(一部に卵・小麦を含む)
※アレルゲンを複数表記するとき、「、」ではなく「・」で物質名をつなぎます。
しかし、実際の商品を見るとそうではない表示もあります。
製造所固有記号とは?
次のような時には、実際に作ったのがどこの誰なのかが分かるようにするため、製造所固有記号を表示します。
固有記号は、原則として製造者が消費者庁に届け出ることになっています。
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この8つの作物を原料に、加工後も組み換えられたDNA、またはそれによって生じたたんぱく質が残っている可能性がある加工食品には、以下のような表示をすることになっています。
条件 | 表示事項 |
---|---|
分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物を区別している場合及びそれを加工食品の原材料とした場合 |
分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示 例:大豆(遺伝子組換え) |
分別生産流通管理をせず、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を区別していない場合及びそれを加工食品の原材料とした場合 |
遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示 例:「大豆(遺伝子組換え不分別)」等 |
分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入が5%を超えていた場合及びそれを加工食品の原材料とした場合 |
豆腐や納豆、ポテトチップスなどが表示の対象になります。
逆にいえば、何も書いていなければその食品には遺伝子組換え作物は使われていないことになります。
実は、「遺伝子組換えでない」という表示は、義務付けられたものではなく、メーカーが任意でつけています。
※分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品については、2023年4月からは「適切に分別生産流通管理された旨の表示」を表示し、「遺伝子組換えでない」は混入を検出しなかった製品のみ表示可能となります。
遺伝子組換え食品に不安を感じる人が多いので、表示があったほうがよく売れると考えているわけです。
ちなみに、製造の過程で組み換えた遺伝子などがこわれてしまうしょうゆなどの食品には、遺伝子組換え作物の使用を表示する義務がありません。
なので、何も書いていないとうふは遺伝子組換え大豆は使われていませんが、何も書いていないしょうゆには、もしかしたら遺伝子組換え大豆が使われているかもしれません。
]]>新型コロナウイルス対策にテイクアウト急増!作る人、食べる人に気を付けてほしいこと
飲食店等がテイクアウトの弁当や惣菜を製造・販売する場合、原則として食品表示法に基づく表示が必要となります。
1. 中身の見えない容器・包装で販売するとき
必要な表示は以下の通りです。
2. 中身の見える容器・包装で販売するとき
外から見て原材料がわかるおかずについては以下の通り簡略化して表示できます。
注・アレルゲンと添加物は省略できません。
3. 製造した店でのみ販売する場合
店内で調理したものを他の場所で販売せず、同じ店内でのみ販売する場合は、原材料や原料原産地の表示を省略できます。ただし、聞かれたら必ずその場で答えられるようにしましょう。
4. 客の注文に応じてその場で容器に詰めて販売する場合
表示は必要ありません。ただし、聞かれたら必ずその場で答えられるようにしましょう。
ここに挙げた以外にもいろいろなルールがあります。詳しくは保健所食品衛生課(054-249-3161)へお問い合わせください。
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平成18年度からこの制度を開始し、モニターとして活動していただいた皆様のご協力を得て、昨年度までに11万件を超える表示について調査をおこなうことができました。
モニター制度を実施する間にも、食品表示を取り巻く状況は次第に変化していきました。中でも、食品衛生法、JAS法および健康増進法の3法で定められていた表示のルールを1つにまとめた「食品表示法」の施行は大きな変更となりました。
食品表示法が施行された平成27年度前後のモニター活動について調査結果を振り返ると、不適正な表示は全体の0.3%程度でした。
そのうち、必要な表示項目が漏れていた事例が6割、文字がかすれているなどの不明瞭な表示になっていた事例が3割を占めました。
不適正と判断された事例のほとんどは基本的な表示事項(横断的義務表示)に関するものでしたが、食品の特性に応じて必要とされる表示(個別的義務表示)に関するものもありました。
<不適正表示の事例>
横断的義務表示 | 個別的義務表示 |
・生鮮食品の原産地記載漏れ ・割引シールが表示を隠している ・アレルゲンの記載漏れ ・文字のポイント数が小さい など61件 |
・生食用食品の記載漏れ ・中心部まで加熱処理した旨の記載漏れ など3件 |
不適正な表示の指導対象となった施設は、スーパーマーケットと製造小売店が9割を占めていました。これは、モニターが買い物をする場所のほとんどがスーパーマーケットなどの小売店舗だったためだと考えられますが、スーパーマーケットなどの小売り店舗では多品目を扱っており、それぞれに合わせた表示をしなければならないため、ミスが起きやすかった可能性もあります。
モニター活動終了後には、参加していただいた皆様にアンケートにご協力いただきました。約9割の方が、「モニター活動をとおして食品表示をよく見るようになった」と回答しており、食品表示への関心の高まりがあったことがうかがえました。自由記載意見では、「友人や家族と食品表示の話をするようになった」との回答があり、モニター活動をしたご自身だけでなく、周囲にも表示の話題を広げていただいたようでした。
モニター活動を通して、多くの不適正な食品表示を指導することができました。その中には、販売店で表示の上に割引シールを貼付してしまうような事例もあり、製造者だけでなく、販売店舗に対する指導の重要性を再確認しました。また、消費者ひとりひとりが食品表示の知識を身に着けることで表示への関心が高まり、消費者同士や事業者・行政とのコミュニケーションが活発になっていく可能性が示唆されました。
今後も静岡市では、食品表示に興味を持ち、知識を持った消費者が増えるような事業を実施していきます。そして、消費者、事業者および行政との食の安心・安全に関する意見交換の機会が増えていくことを期待したいと思います。
]]>平成30年6月から約半年間、食品の表示を調査・報告していただき、平成31年1月24日、活動の締めくくりとなる全体報告会を行いました。その活動結果を報告させていただきます。
任 期 |
平成30年6月から平成31年1月まで (報告活動は7月~12月、報告会を平成31年1月24日に実施) |
地 域 |
市内葵区、駿河区及び清水区 |
対象者 |
広報等による一般公募者 30人 市内在住で、食品の安全性や表示などに関心があり、年2回程度の研修会や報告会に参加できる20歳以上の方を対象に、食品表示モニターを30人委嘱しました。 |
【食品表示調査票(定期報告)の集計表】
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合計 |
|
食品表示の調査総数 |
931 | 883 | 861 | 843 | 842 | 999 |
5359 |
適正な表示の食品数 |
926 | 882 | 859 | 837 | 834 | 995 | 5333 |
疑問な表示の食品数 |
7 |
5 |
5 | 10 | 9 | 5 | 41 |
疑問な表示のうち 不適な表示の延件数 |
5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 26 |
疑問な表示のうち 問題ない表示の延件数 |
2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 |
【不適正な食品表示の例】
★原材料名、食品添加物の記載が無かった。
★名称、原産地の記載が無かった。
★賞味期限の表示がかすれていて、見えなかった。
★食品表示が、販売店の見切り品表示シールで見えなくなっていた。
★原材料が内容量の多い順に記載されていなかった。
]]>平成29年6月から約半年、食品の表示を調査・報告していただき、平成30年1月24日、活動の締めくくりとなる全体報告会を行いました。
任 期 |
平成29年6月から平成30年1月まで (報告活動は7月~12月、報告会を1月24日に実施) |
地 域 |
市内葵区、駿河区及び清水区 |
対象者 |
広報等による一般公募者 27人 市内在住で、食品の安全性や表示などに関心があり、年2回程度の研修会や報告会に参加できる20歳以上の方を対象に、食品表示モニターを27人委嘱しました。 |
【食品表示調査票(定期報告)の集計表】
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合計 |
|
食品表示の調査総数 |
859 | 825 | 781 | 755 | 753 | 936 |
4909 |
適正な表示の食品数 |
857 | 823 | 780 | 754 | 750 | 935 |
4899 |
疑問な表示の食品数 |
5 |
7 |
2 |
3 |
6 |
2 |
25 |
疑問な表示のうち 不適な表示の延件数 |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
疑問な表示のうち 問題ない表示の延件数 |
3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 |
【不適正な食品表示の例】
★原材料名の記載が無かった。
★食品添加物の記載が無かった。
★名称、原産地の記載が無かった。
★保存方法が別記記載となっていたが、別記が無かった。
★原産国表示が、販売店の見切り品表示シールで見えなくなっていた。
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この制度について説明会を開催します。
※静岡市会場の受付は、午前の部、午後の部ともに募集定員に達したため終了いたしました。
詳細はこちらからご覧ください。(静岡市生活安心安全課のサイト)
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食品表示は、消費者のみなさんが正しく食品を理解し、食品を選択するために重要な情報源となります。
新しいパンフレットでは、新制度になってから加工食品への表示が義務化された栄養成分表示についても解説しています。
表示を上手に活用して、日々の食生活や健康づくりに役立ててください。
※平成29年9月1日から加工食品の原料原産地の表示ルールが変更され、原則全ての加工食品に原料原産地の表示が義務付けられました。令和4年3月末日までは事業者が対応するための猶予期間です。パンフレットでは旧ルールの表示を紹介しています。新しい原料原産地表示ルールの詳細はこちら(消費者庁のホームページ)からどうぞ。
食品の表示について学ぼう(PDF:3.3MB)
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平成28年6月から約半年、市内流通食品の表示を調査、報告していただき、平成29年1月18日、活動の〆となる全体報告会を行いました。
任 期 |
平成28年6月から平成29年1月まで (報告活動は7月~12月、報告会を1月18日に実施) |
地 域 |
市内葵区、駿河区及び清水区 |
対象者 |
広報等による一般公募者 27人 市内在住で、食品の安全性や表示などに関心があり、年2回程度の研修会や報告会に参加できる20歳以上の方を対象に、食品表示モニターを27人委嘱しました。 |
【食品表示調査票(定期報告)の集計表】
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合計 |
|
食品表示の調査総数 |
772 | 854 | 835 | 836 | 808 | 809 |
4914 |
適正な表示の食品数 |
768 | 849 | 829 | 834 | 806 | 808 |
4894 |
疑問な表示の食品数 |
4 |
5 |
6 |
2 |
2 |
1 |
20 |
疑問な表示のうち 不適な表示の延件数 |
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
疑問な表示のうち 問題ない表示の延件数 |
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
【不適正な食品表示の例】
★原産地の記載が無い。
★原材料名の記載漏れ。
★原産地の文字が小さく、削れてしまって見えない。
★栄養成分表示の項目の順番が違う。
★アレルゲンの記載が無い。
★見切り商品の原産国表示が、販売店の見切り品表示シールで見えなくなっていた。
★賞味期限の記載が無い。
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6月から約半年、市内流通食品の表示を調査、報告していただき、平成28年1月20日、活動の〆となる全体報告会を行いました。
任 期 |
平成27年6月から平成28年1月まで (報告活動は7月~12月、報告会を1月20日に実施) |
地 域 |
市内葵区、駿河区及び清水区 |
対象者 |
広報等による一般公募者 29人 市内在住で、食品の安全性や表示などに関心があり、年2回程度の研修会や報告会に参加できる20歳以上の方を対象に、食品表示モニターを29人委嘱しました。 |
【食品表示調査票(定期報告)の集計表】
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合計 |
|
食品表示の調査総数 |
861 | 773 | 763 | 760 | 749 | 798 |
4704 |
適正な表示の食品数 |
854 | 768 | 757 | 747 | 748 | 796 |
4670 |
疑問な表示の食品数 |
7 |
5 |
6 |
11 |
1 |
2 |
32 (34) |
疑問な表示のうち 不適な表示の延件数 |
4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 22 |
疑問な表示のうち 問題ない表示の延件数 |
3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 |
※1食品に複数の疑問があった場合の件数
【不適正な食品表示の例】
★表示の上に包装やシール等があるため表示が確認できない。
★原材料や添加物の記載が無い。
★名称がしっかり印字されていない。
★アレルギー表示が括弧書きされていない。
★文字が小さすぎる。
]]>
【安心のポイント】「異物混入検査済」としっかり記載されていてよかった。
【コメント】「異物混入検査済」は記載義務ではありませんが、さまざまな食品の安全が問われる中、このような記載があると、安心して食べることができますね。
]]>6月から約半年、市内流通食品の表示を調査、報告していただき、平成27年1月26日、活動の〆となる全体報告会を行いました。
任 期 |
平成26年6月から平成27年1月まで (報告活動は7月~12月、報告会を1月26日に実施) |
地 域 |
市内葵区、駿河区及び清水区の地域配分等を考慮しました。 |
対象者 |
広報等による一般公募者 27人 市内在住で、食品の安全性や表示などに関心があり、年2回程度の研修会や報告会に参加できる20歳以上の方を対象に、食品表示モニターを27人委嘱しました。 |
【食品表示調査票(定期報告)の集計表】
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合計 |
|
食品表示の調査総数 |
861 | 780 | 800 | 837 | 863 | 774 |
4915 |
適正な表示の食品数 |
851 | 773 | 795 | 831 | 861 | 774 |
4885 |
疑問な表示の食品数 |
10 |
14 |
16 |
9 |
2 |
0 |
51 (60) |
疑問な表示のうち 不適な表示の延件数 |
7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 33 |
疑問な表示のうち 問題ない表示の延件数 |
6 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 27 |
※1食品に複数の疑問があった場合の件数
【不適正な食品表示の例】
★表示の上に包装やシール等があるため表示が確認できない。
★原産地表示が無い。
★表示の文字の大きさが小さく、読み取り難い。
★名称の記載が無い。
★表示が英文のみであり、邦文表示が無い。
★刺身用と思われる魚の切り身であるが、「刺身用」「生食用」等の記載が無い。
★魚介類加工品に原材料名の表示が無い。
★成型肉であるにもかかわらず、「処理を行った旨」及び「食べる際には中心部まで十分に加熱すること」の2点の表示が無い。
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【安心のポイント】パック商品のラベルの文字の「名称」「100g当たり」「正味量」「金額」個所が太くて大きくたいへん見やすい。
【コメント】大きくて見やすい表示は、消費者への配慮を意識した、よい表示ですね。
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