平成25年6月28日公布 平成27年4月1日施行
食品表示に関する3の法律と58の基準が一つになった食品表示法が施行されました!
経過措置期間は
加工食品については、経過措置期間が終わり、新法に基づいた表示が義務付けされています。
おもな変更点は次の3つです。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
知っておきたい食品の表示(令和5年3月版・消費者向け)[PDF:2.5MB]
]]>
食品添加物の表示方法は以下のとおりです。
多くの食品添加物が記載されているように見えますが、消費者にわかりやすいようにいくつか工夫もされています。
例えば用途名表記です。甘味料や着色料などの8種類の用途に用いる添加物については、物質名と共に用途名も併記しなくてはなりません。また、香料や調味料など14種類については物質名の表示は不要で、使用目的を示す一括名を記載することでよりわかりやすい表示を目指すよう決められています。
]]>表示すべき項目は「熱量」、「タンパク質」、「脂質」、「炭水化物」、「食塩相当量」の5つです。
1個当たり、100g当たりなど、わかりやすい単位での値を表示します。
表示値は、実際に分析した数値のほか、原材料の成分値を合計した値や、同じ食品で既に数値がわかっているものの参照値も認められています(ただし、分析値以外は枠外に「この値は目安です」、「推定値」などの表記が必要)。
また、表示義務のある5項目以外にも、その製品のセールスポイントとなるような特定の栄養成分が表示される場合もあります。こうした強調表示を行う場合は、推定値での表示を認めず、必ず分析値を表示するなどの制約があります。
]]>
必ず表示するもの(特定原材料)…7種類
乳、卵、小麦、そば、落花生、えび、かに
表示が推奨されるもの(特定原材料に準ずるもの)…21種類
アーモンド(令和元年追加)あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、ごま、カシューナッツ
表示のしかた
例:オムレツ(卵を含む)、鶏から揚げ(小麦を含む)
例:オムレツ、鶏から揚げ(一部に卵・小麦を含む)
※アレルゲンを複数表記するとき、「、」ではなく「・」で物質名をつなぎます。
しかし、実際の商品を見るとそうではない表示もあります。
製造所固有記号とは?
次のような時には、実際に作ったのがどこの誰なのかが分かるようにするため、製造所固有記号を表示します。
固有記号は、原則として製造者が消費者庁に届け出ることになっています。
]]>
この8つの作物を原料に、加工後も組み換えられたDNA、またはそれによって生じたたんぱく質が残っている可能性がある加工食品には、以下のような表示をすることになっています。
条件 | 表示事項 |
---|---|
分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物を区別している場合及びそれを加工食品の原材料とした場合 |
分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示 例:大豆(遺伝子組換え) |
分別生産流通管理をせず、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を区別していない場合及びそれを加工食品の原材料とした場合 |
遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示 例:「大豆(遺伝子組換え不分別)」等 |
分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入が5%を超えていた場合及びそれを加工食品の原材料とした場合 |
豆腐や納豆、ポテトチップスなどが表示の対象になります。
逆にいえば、何も書いていなければその食品には遺伝子組換え作物は使われていないことになります。
実は、「遺伝子組換えでない」という表示は、義務付けられたものではなく、メーカーが任意でつけています。
※分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品については、2023年4月からは「適切に分別生産流通管理された旨の表示」を表示し、「遺伝子組換えでない」は混入を検出しなかった製品のみ表示可能となります。
遺伝子組換え食品に不安を感じる人が多いので、表示があったほうがよく売れると考えているわけです。
ちなみに、製造の過程で組み換えた遺伝子などがこわれてしまうしょうゆなどの食品には、遺伝子組換え作物の使用を表示する義務がありません。
なので、何も書いていないとうふは遺伝子組換え大豆は使われていませんが、何も書いていないしょうゆには、もしかしたら遺伝子組換え大豆が使われているかもしれません。
]]>例えば、アイスクリームには賞味期限を記載する義務はありませんが、それは保存方法のとおりに冷凍庫に入れていれば、品質が劣化しないからで、常温に置けばすぐにとけてしまいます。
保存方法が記載されていなくてもよい食品もあります。
「常温で保存してください」の「常温」とは?
20℃±15℃、つまり5℃から35℃の間です。日本工業規格で定めています。
]]>
賞味期限とは、定められた方法により保存した場合に、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のことです。
消費期限とは、定められた方法により保存した場合に腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日のことです。
簡単にいえば、
期限が切れたら、食べないほうがいいの?
消費期限は、食品の開封前の状態で定められた方法で保存すれば食品衛生上問題が生じないと認められる期限になりますので、消費期限を過ぎたら食べない方がいいです。
賞味期限は、おいしく食べられる期限となりますので、賞味期限を過ぎた食品であってもすぐに食べられなくなるわけではありません。消費者が個別に判断する必要があります。
賞味期限、消費期限は誰がどうやって決めているの?
基本的には、その食品を製造したところが、期限を決めています。
食品の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態などを勘案して決定する必要があるため、それらの情報等を持っている製造業者等(表示義務者)が期限の設定をする必要があります。
製造業者等は微生物試験、理化学試験、官能試験等を含め、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定する必要があります。
通常は、そうやって出した期限に「安全係数」として1未満の小数(あまり短くしても食品の無駄につながるので、0.8以上を推奨しています)をかけたものを期限としています。
期限切れの食品を売ったら法律違反なの?
実は、期限切れの食品を売ることは法律違反ではありません。
食品衛生法では、健康に危害を及ぼすおそれのある食品の販売を禁止していますが、食品の期限表示は、通常合理的なデータに基づいて設定された期間に、安全係数として1未満の小数をかけています。つまり、期限が切れたからといって、それが必ずしも健康に危害を及ぼすおそれがあるとは限らないのです。
また、賞味期限については、「おいしく食べられる期間」であるために、期限の切れた後も衛生的には問題ない場合が多いのです。
しかしながら、賞味期限切れの食品はより一層、温度などの衛生的な管理を厳密に行う必要があるので、安易に期限切れ食品を並べることは避けてください。
消費期限、賞味期限が別の場所に記載されていてもいいの?
一括表示とよばれる表示場所に表示することが困難などの場合は、一括表示様式の中に「消費期限は○○に記載」など、記載場所を指定することで、記載場所を枠外にすることができます。
ただし、「枠外に記載」や「別途記載」などは、具体的な記載場所を示していないので、「商品表面上部に記載」など具体的な記載場所を記す必要があります。
つまり、一括表示を見れば、必要な情報がどこに記載されているかも含めてわかる形になっています。
]]>