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「健康食品」そのものの定義は?

2009/03/04

 健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。

 

 「健康補助食品」「栄養補助食品」「栄養強化食品」「栄養調整食品」「健康飲料」「サプリメント」など、いろいろな名前が使用されていますが、どれも販売者が好きに謳っているだけであり、全ての健康食品について、栄養効果や安全性がきちんと確認されているわけではありません。

 

 

 そのうち、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした食品については「保健機能食品」があります。保健機能食品には、トクホと呼ばれる特定保健食品や栄養機能食品があります。

 

健康食品の位置づけ

 いずれにしても、健康食品はあくまで食品であり、医薬品ではありません。

 病気が治ったり、すぐに効果が現れたりといった過剰な期待は禁物です。

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